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[ソウル家庭裁判所前弁護士]何年も一緒に住んでいましたが、本当ですか?

こんにちは。ソウル家庭法の前で離婚・相続・家事・公証業務を担当している法務法人善韓代表弁護士ゴミジンです。大韓弁協に登録された離婚・相続専門弁護士、ソウル大出身20年以上の豊富な経歴と家事事件に特化したノウハウで心強く助力いたします。

[ソウル家庭裁判所前弁護士]何年も一緒に住んでいましたが、本当ですか?


「3年一緒に住んでいましたが、本当ですか?」 、「5年なら法的に夫婦じゃないですか」

 

結論から申し上げれば、数年を一緒に生きてこそ事実魂になるという基準は法にありません。

裁判所は、期間だけでなく、二人が夫婦として生きようとする意思があったのか、実際に夫婦と見なすべき生活をしたのかを見る。

 

 

法律婚主は婚姻届でカップルを決めます

 

私たちの民法は、婚姻届という明示的な方法で夫婦関係を認める法律混注意を選んでいます。

事実婚は婚姻医師を持っているが婚姻届だけをしないまま夫婦として共同生活をする関係をいいます。

夫婦という事実を婚姻届で確認することができないので、事実魂は「夫婦のように住んでいたか」という実質を考えて判断するしかありません。

だから同居期間はいくつかの事情の一つと考えられるだけで、それだけでは認められません。

 

裁判所が確認する2つの

 

事実婚とは、当事者の間に主観的に婚姻の意思があり、客観的にも社会観念上、家族秩序的な面で夫婦共同生活を認めるほどの婚姻生活の実体がある場合でなければならない。

 

  • 婚姻医師

二人ともお互いを夫婦にして夫婦として生きようとする意思がなければなりません。片方だけそう思ったら不足して、医師がお互いに合わなければなりません。

 

  • 婚姻生活の実体

の外から見ても、恋人や同居人を越えて夫婦として見ることができる共同生活が実際になければなりません。

両方の要件を満たす必要があります。長く一緒に暮らしても二人が夫婦で暮らすつもりがなかったら事実婚ではなく、お互いに結婚するつもりがあっても夫婦としての生活実体がなければやはり事実婚では見づらいです。

 

一緒に住んでいたが本当ではないと見た場合

 

  • 婚姻を準備して数ヶ月同居した事案

二人は婚姻を前提に数ヶ月間一緒に住んでいましたが、婚姻が崩壊するとすぐに同居を終えました。一方は同居中にも住民登録上の住所を移さなかった。裁判所は同居が婚姻準備のための一時的なものであり、期間も長くなかったという点、そして二人の年齢、家族関係、交際期間と内容などを一緒に見ました。

→ 婚姻医師の合致や夫婦共同生活の実体を認めにくいと事実魂を認めなかったし、事実魂不当破棄を理由にした損害賠償請求も受け入れませんでした。

 

  • 結婚式と新婚旅行まで終えた事案

結婚式を上げて新婚旅行まで行ってきましたが、まだ夫婦共同生活を始める前の段階で、片方の責任ある事由で関係が壊れた事案です。

→裁判所は、この段階であれば事実魂に至った関係と大きく変わらないと見ました。それで事実魂不当破棄と同様に責任ある方に精神的損害の賠償を求めることができると判断しました。

 

  • 片側に法律上の配偶者がいる場合_中婚的事実魂

法律上、夫婦が別居している間、そのうちの一方が第三者と婚姻の意思で実質的な夫婦生活をしていても、特別な事情がない限りこれを事実魂と認めて法律魂に準ずる保護をすることはできないと見ました。

→いわゆる中婚的事実魂です。法律魂が整理されていない状態であれば、一緒に生きる期間が長くても原則として事実魂保護を受けにくいです。

 

事実魂として認められると何が変わりますか

 

実際に結婚するかどうかは、認められる権利が大きく異なるためです。

  • 夫婦としての義務と権利 — 法律婚夫婦のように同居
  • 財産分割—生前に関係を整理する場合、事実婚関係でも一緒に集めた財産に対する財産分割請求が許可されます。
  • 慰謝料—民法第840条の裁判上離婚事由に準ずる正当な事由なしに一方的に事実魂を破棄した配偶者に慰謝料を請求することができます。破綻の原因を提供した第三者、例えば配偶者の親にも請求することができます。
  • その他の保護—事実婚関係が立証されれば、住宅賃貸借保護法上賃借人の地位を引き継ぐことができ、産業災害補償保険法·国民年金法·公務員年金法等による

 

逆に事実魂として認められても受けられないことがあります。

  • 民法第1003条第1項の配偶者は法律上配偶者を意味するので、事実婚配偶者には相続権がありません。相手の死亡で事実魂が終わった場合には、財産分割請求も認められません。

 

 

事実魂を認めるためには何を準備する必要がありますか

   
事実魂は婚姻届のように書類一枚として証明されません。したがって、2人の関係を示す客観的な資料が重要です。前の判決で裁判所が行った事情を基準にすると、次の資料が役に立ちます。

  • 夫婦になるという意思を示す資料 — 結婚式の写真や結婚式の招待状、商見礼と両家家族行事に夫婦として参加した記録
  • 共同生活の実体を示す資料 — 同じ住所になった住民登録、生活費を一緒に管理した口座内訳、共同で契約または設けた住居と財産関連書類
  • 周辺の認識を示す資料 — 知人や職場で夫婦として知られていたことを確認できる資料

一緒に生きる期間が長いという事実は、このような資料とともに提示されるときに意味があります。期間だけ強調し、夫婦としての生活を見せる資料がなければ、事実婚認定は難しいと見なければなりません。

 

事実婚関係が解消される場合はどのような場合ですか

 

事実婚は法律上のカップルではないので、別れたときに裁判所の離婚確認や離婚届などの法的手続きを踏む必要はありません。

二人の合意でも、片方の一方的な通知としても解消されます。

ただし解消後、財産分割や慰謝料を請求するには請求期限がありますので、関係を整理する際は、時期を逃さないよう相談を受けてみることをお勧めします。

 

事実婚関係なら事前に準備する

 

事実婚配偶者は相続権がなく、死別時に財産分割も受けられません。したがって、相手に財産を残したい場合は、生前に法的装置を設けておくことが事実上唯一の方法です。

  • 遺言公証を通じた遺証 — 公正証書遺言(民法第1068条)で事実婚配偶者に財産を残すという意味を残す方法です。公証人が作成するので、方式違反で無効になる危険が少なく、家庭裁判所の検認手続きも必要ありません。
  • 油流分の考慮 — 子どもや親など法定相続人がいる場合、油流分返還請求が入る場合がありますので、遺贈範囲を決める際に油流分を一緒に計算しておく必要があります。
  • 関係実証資料の保管 —結婚式の写真、共同生活費口座履歴、家族イベント参加記録などは、後で事実婚を立証する必要があるときに重要な資料となります。

事実魂は認められるだけで法律魂と似た保護を受けますが、認めるかどうか自体を争うことが多く、死別時には保護の空白が大きいです。今の関係でどのような権利があるのか​​、何を事前に準備する必要があるのか​​気になるなら、相談を通じて具体的に確認してみてください。

主観的に婚姻医師を持って客観的には夫婦共同生活の実体を備えながらも婚姻届を出さない生態にある男女の結合関係を事実魂という。


 

 

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