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    DOMESTIC VIOLENCE

    家庭内暴力

    家庭内暴力犯罪

    家庭内暴力とは、家族構成員の間で発生する身体的、精神的または財産上の被害を伴う行為を意味します(家庭内暴力犯罪の処罰などに関する特例法第2条第1号)。

    家庭内暴力は、単に身体的暴力に限定されません。暴言、脅迫、継続的な監視と統制など、精神的暴力や性的な暴力、経済的な脅威なども家庭内暴力犯罪に該当し、具体的な状況によって法的保護の対象になることがあります。

    被害者保護命令

    家庭内暴力被害者は、被害者の暴力から自分と家族を保護するために裁判所に被害者保護命令を請求することができます。被害者保護命令は、刑事処罰とは別に被害者の安全を確保するための制度で、被害者が直接家庭裁判所に申請することができます。

    家庭裁判所は、被害者の保護のために必要な場合には、家庭暴力行為者(加害者)に次のいずれかに該当する被害者保護命令を行うことができます(家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法第55条の2第1項)。

    家庭内暴力が継続したり再発する恐れがある場合には、被害者保護命令制度を通じて迅速に保護措置を受ける必要があります。

    • 被害者又は家庭構成員の住居又は占有する部屋からの退去等の隔離
    • 被害者又は家庭構成員又はその住居・職場等から100メートル以内の接近禁止
    • 被害者又は家庭構成員に対する電気通信を利用したアクセス禁止
    • 4. 親権者である加害者の被害者に対する親権行使の制限
    • 5 加害者の被害者に対する面接交渉権行使の制限

    家庭保護事件と保護処分

    家庭内暴力事件は一般刑事事件と同様に処理される場合もありますが、家庭の平和回復と加害者の性行改善及び再発防止のために家庭保護事件として処理されることがあります。

    検査は事件の内容と加害者の性行などを考慮して家庭裁判所に事件を送致することができ、家庭裁判所は加害者に対して保護処分を決定することになります。

    保護処分の種類には次のものがあります(家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法第40条第1項及び第2項)。

    • 家庭内暴力行為者が家庭暴力被害者又は家庭構成員に接近する行為の制限
    • 2 加害者が被害者又は家庭構成員に電気通信を利用して接近する行為の制限
    • 3. 被害者が親権者である場合、被害者に対する親権行使の制限
    • 4. 社会奉仕・受講命令
    • 5. 保護観察
    • 6. 保護施設への監護委託
    • 7. 医療機関への治療委託
    • 8. 相談所等への相談委託

    家庭内暴力と離婚・子供の問題

    家庭内暴力は、単純なカップル間の葛藤を超えて、婚姻関係の破綻をもたらす重大な理由になる可能性があります。配偶者の暴力や不当な扱いは裁判上の離婚の理由になる可能性があり、被害者は離婚の過程で慰謝料を請求する可能性があります。

    また、家庭内暴力は子供の福利に関する重要な事情と見なすことができ、養育権および面接交渉権の判断にも影響を与える可能性があります。