少年事件とは、19歳未満の少年が犯罪または飛行に関連して司法的手続の対象となる事件を意味します。
近年、家庭や学校の機能の弱まり、インターネットやメディアを通じた有害環境の増加などにより、青少年による犯罪や飛行がますます証拠し、深刻な社会的問題として台頭しています。
しかし、青少年は成人とは異なり、まだ身体的・精神的に成長過程にある未成熟な存在なので、少年事件では処罰よりは少年の環境と成長の可能性を考慮して教育と保護を通じた再飛行防止に重点を置いています。
少年法は、少年の年齢と行為の種類に応じて、右犯少年、触法少年、犯罪少年に分けて、それぞれ異なる手続きを適用しています。
犯罪少年
犯罪行為をした14歳以上19歳未満の少年をいいます。
触法少年
刑罰法令に抵触する行為をした10歳以上14歳未満の少年をいいます。
刑法上のみ14歳にならない場合には刑事処罰をすることはできません(刑法第9条)。したがって刑法に抵触する行為をしたが刑事責任年齢にならなかったため刑罰を課せない10歳以上14歳未満の少年を触法少年といいます。
優犯少年
①集団的に集まって周りの人々に不安感を助成したり、②正当な理由なく家出したり、③酒を飲んで騒ぎを吸ったり、有害環境に接する癖があり、上記①から③までのいずれかに該当し、少年の性格や環境に照らして、これから刑罰法令1に触れる。少年を言います。
少年事件も一般刑事事件と同様に警察と検察による処理手続きを先に経ることになります。しかし、少年事件の特殊性を考慮して、一般刑事事件の処理手続きとは異なるいくつかの特徴を持っています。
警察での少年事件の処理
触法少年と右犯少年の場合には検察を経ずに直接管轄裁判所少年部に送致することになります。事件が軽微な場合には警察で先導したり、訓練措置をしたりもします。
しかし、犯罪少年の場合には、原則として検察庁に事件を送致します。
検察における少年事件の処理
検査は、少年に対する刑事事件を捜査した結果、保護処分に該当する事由があると認めた場合には、事件を管轄する裁判所少年部に送置しなければなりません。しかし、そうでない場合は、一般裁判所に起訴し、一般成人犯罪者と同様に処理することになります。
再犯の可能性が少なく、先導保護の必要性がある場合には、先導条件部の起訴猶予処分をすることもあります。
先導条件部起訴猶予処分とは、検事が犯罪少年に対して①法務部長官の委嘱を受けた犯罪予防ボランティア委員の先導を受けたり、②少年の先導・教育に関する団体・施設での相談・教育・活動などを受けることを条件に起訴猶予処。少年が定められた期間中に遵守事項を誠実に履行して再犯しない場合は、訴えを提起しません。
通知システム
一方、犯罪少年、触法少年、優犯少年を発見した学校・社会福利施設・保護観察所の長は、これを管轄裁判所少年部に通告することができます(少年法第4条第3項)。警察署、検察庁などの捜査機関を経ずに直接事件を裁判所に受付させる手続きとして、少年問題の初期段階で手軽に裁判所に少年問題の解決を依頼できる制度です。
少年部判事は、調査と心理をした結果、保護の必要性があるか、その程度はどうかなどを判断し、次の決定のいずれかを下すことになります。
不処分決定
保護処分ができないか、する必要がないと認める場合、何の処分も受けないことにする決定です。不処分決定により、事件は終了します。
検査への送り
調査または審理した結果、金庫以上の刑に該当する犯罪事実が発見され、その動機と罪質に照らして刑事処罰をする必要があると認める場合、検査に送致する決定です。
少年保護処分決定
保護処分をする必要があると認められる場合、以下の10の保護処分の中から選択をすることになります。いくつかの保護処分をマージすることもできます。