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    公証業務で依頼人の大切な権利を安全に守ります。

    NOTARIZATION OF WILL

    遺言公証

    遺言工程証明書

    遺言公証は民法で定めている遺言の方式の一つであり、遺言者が公証人の参加の下に遺言内容を公正証書で作成する方法です。

    民法上の遺言は、自筆証書、録音、公正証書、秘密証書、口数証書の5つの方法で行うことができます。

    遺言公証の必要性

    ①相続紛争防止

    遺言公証は、遺言者が生前に自分の医者を明確に残す方法であり、遺言者後継承人の間で発生する可能性のある財産分配に関する紛争を防止するのに役立ちます。

    特に、公証手続きを通じて書かれた遺言は、遺言者の医師と作成過程が客観的に確認されるため、事後遺言の真偽をめぐる争いが発生する可能性を減らすことができる。

    ②遺言の効力確保

    遺言は法律で定めた方式と要件を備えなければ効力が認められ、これを守らないと遺言が無効になることがあります。

    遺言公証は公証人が作成過程に参加し、法律で定めた方法で進行されるため、遺言の効力を安定的に確保するのに役立ちます。

    ③遺言の安全な保管

    遺言公証を通じて作成された遺言公正証書原本は公証事務所で20年間保管されるため、遺言書の偽造・改造・紛失の危険を予防できます。

    また、遺言者が死亡した後も必要な場合、公証事務所を通じて関連書類の確認や発行を受けることができ、遺言の安定的な保管が可能です。

    ④ 検認手続き不要

    自筆証書による遺言など一部の遺言方式は、遺言者の死亡後、裁判所の検認手続きを経なければなりません。

    しかし、公正証書による遺言は別途の検認手続きが必要なく、継承手続きをより迅速かつ円滑に進めることができます。

    ⑤ 継承手続きの簡素化

    遺言公証を通じて相続財産の帰属内容をあらかじめ決めておけば、継承過程で必要な手続きをよりスムーズに進めることができます。

    特に遺言執行者が指定されている場合、別途の追加手続きなしに遺言内容によって不動産登記など必要な手続きを進めることができ、相続人の負担を減らすことができます。

    遺言公証進行手順

    公正証書による遺言は、遺言者が証人2人が参加した中で公証人に遺言の内容を言うと、公証人がこれを作成して朗読し、遺言者と証人がその内容を確認した後に署名または捺印する方法で行われます(民法第1068条)。

    遺言公証を進めるためには、まず遺言者の財産関係と遺言内容を確認し、遺言の趣旨に合った公正証書作成ができるように事前検討過程を経ることになります。

    遺言公証は、遺言者、証人、遺言執行者等に関する事項の確認とともに準備しなければならない書類が多い方ですので、円滑な進行のためにあらかじめ公証事務室にお問い合わせの上、必要事項をご案内いただくことをお勧めします。また、証人2名の参加が必要であり、遺言執行者及び証人に対する欠格事由照会手続きを事前に経なければならないため、公証日程も事前に調整して進行することが必要です。

    その後、必要な準備が完了すると、遺言者と証人が公証事務所に訪問して遺言内容を確認し、公証人は遺言者の声明に従って公正証書を作成します。その後、遺言者と証人が書かれた内容が正しいことを確認した後に署名または捺印すると、遺言公証手続きが完了します。